2017年3月9日、山本太郎議員が内閣委員会で、日本の貧困な住宅政策について質問を行いました。国会中継のビデオリンクを以下に示します。
以下に国会質疑の書き起こしを記します。なかなか鋭い追及です。これを読むと、日本の住宅問題の論点が明確になります。参考にしてください。
書き起こし始め
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○山本太郎君
「日本社会を根底から揺るがしかねない少子化の危機を脱することは待ったなしの課題ですと、先日、所信表明で加藤少子化担当大臣がおっしゃってくださいました。全くの同感です。少子化対策に有効な施策、幾つかあると思うんですけれども、本日はテーマを住宅に絞って、自由・社民の会派、希望の会を代表して少子化担当大臣に御質問いたします。よろしくお願いします。
少子化対策として更に住宅支援についても考えていく必要があるとお考えになりますか?」
○国務大臣(加藤勝信君)
「(中略)少子化対策においては、若年層や低所得者層に対する住宅支援、これが重要ではないかという、これも重要ではないかというふうに考えております。」
○山本太郎君
「ありがとうございます。
ちょっと感動しました。というのは、少子化対策に必要なことの一つにこの住宅支援というものは絶対に必要な部分だったので、その全てを言っていただいて、もう私質問することないんじゃないかと一瞬思ってしまいましたが、このまま続けます。
世界を見れば、公的住宅や住宅手当などを充実させることによって出生率上がることはヨーロッパでも証明されていると。
(中略)
少子化を改善する方法として、イギリス、フランス、フィンランド、スウェーデンなど出生率が上がっている国は、住宅手当、住宅政策を充実させる、若年層に子づくりしやすい、家族を形成する気になる効果的な施策を国が先頭に立って打ち出し、結果を出していると言えるんじゃないでしょうか。
国交省、最新の調査で、全住宅のうち公営住宅を含む公的賃貸住宅の占める割合教えてください。」
○政府参考人(伊藤明子君)
「全国の住宅ストックの数は約六千六十三万戸ございまして、公営住宅を含む公的賃貸住宅は約三百三十六万戸でございます。その占める割合は、約五・五%となっております。」
○山本太郎君
「社会住宅、公的な住宅みたいなものを足していっても五・五%だと。
先ほどの資料をもう一枚おめくりいただくと、全住宅に占める社会住宅の割合といういろんな国との比較があるんですけれども、ほかの国は、出生率が上がっている国は桁が違うんですよね。日本にある公社とかURの物件は、低所得者向けとしての前提では造られていない。都営、公営などの住宅は、低所得の若者世帯を受け入れる要件もなかなかないと。最近の日本、若者世代の低所得、貧困なども深刻な問題になってきています。
住宅問題、住宅事情、要は世帯形成だったり、潜在的な住宅問題について、若者世代のみに特化した調査のデータを総務省、国交省、厚労省はお持ちでしょうか?なければないと簡潔にお答えください、時間の関係で。」
○政府参考人(千野雅人君)
「総務省にはそのような調査はございません。」
○政府参考人(伊藤明子君)
「国土交通省としては、若者に特化した居住の調査は行っておりません。」
○政府参考人(中井川誠君)
「厚生労働省におきましては、御指摘の若者に特化した住宅事情の調査は実施しておりません。」
○山本太郎君
「ありがとうございました。
ここ調査しなきゃ少子化対策どう対策するんでしょうかというはずなんですね。できるはずもないということなんです。少子化問題を解決する、この掛け声はすばらしいけれども、本気で取り組むのであればまずは調べると、でなければ手当てはできない。実態が分からないところに政策なんかないという話ですよね?
若年層も使える住宅支援、現在どんなものが存在するでしょうか。生活保護の住宅扶助以外で教えてください。」
○政府参考人(中井川誠君)
「お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により経済的に困窮し、住宅を失った又はそのおそれがある方に対して所要の求職活動等を条件に最長九か月の家賃相当額を給付する住宅確保給付金を実施しております。
本給付金につきましては、所得の低い若者の方につきましても要件に合致すれば利用可能でございます。」
○山本太郎君
「ありがとうございます。
これ、対象者は離職者のみですよね。ということは、ワーキングプア、就労経験のない無業者、長期で離職している人とかは対象にはならないと。家賃補助を受けられる期間は原則たった三か月。これ、第二のセーフティーネットとしては、余り機能していないと言えるんじゃないかということですよね。これ、実績としても非常に数が少ないんですよ。
家賃だけなら何とか払えそうなんだ、こういう方もいらっしゃると思います。でも、それ以前の敷金、礼金が払えないという人も意外と多いという話を今からしたいと思います。まとまったお金を払うためには貯蓄は必要です。
資料のこれ二の一とあります。次のページ。その次行っていただいてもいいですかね、まず。ごめんなさい、ちょっと挟み方を間違えました。日銀の金融広報調査委員会発表ですね。二十八年家計の金融行動に関する世論調査から。単身世帯全年齢で見る貯蓄ゼロ、ちょっとこれびっくりしません、私、見たときびっくりしたんです。単身世帯、これ全世帯で貯金、貯蓄ゼロを見たら、こんな数がいるんです。二十代で五九・三%、三十代で四七・三%、四十代で五〇・一%、すごいなという。
一枚戻っていただけますか。先ほどのデータを見て分かることは、自力で敷金、礼金を準備できない人がこれだけの数いたんだということでも言えると思うんですよね。今お戻りいただいて、資料のものなんですけれども、二十代の単身者にクローズアップして見てみようかと。そうしたら、四年前の調査よりも貯金ゼロがむちゃくちゃ増えているねって。二五%以上増えているということですよね、四年前の調査よりも。これ、ひどい状況なんですよ、現実を見れば。
親などから借りるなども考えられるんですけど、親世代も生活がぎりぎりで出せない状況というのも確かに存在する。
敷金、礼金を借りられるシステムってあるでしょうか?教えてください。」
○政府参考人(中井川誠君)
「厚生労働省におきましては、全国の都道府県社会福祉協議会を実施主体といたしまして、低所得者世帯などを対象に貸付けを行う生活福祉資金貸付制度におきまして敷金、礼金の貸付けを行っているところでございます。」
○山本太郎君
「これも離職者のみですよね。貸付金という形ではあると。でも、これ借金なんだって話ですね。しかも、審査があるんだと。つまり、審査に落ちてしまうという人もいると。これ、二〇一五年の決定件数だけで見ると百八十一件という数字が出ていますね。この国で機能している住宅手当に相当するものは事実上生活保護の住宅扶助のみとなってしまうと。しかし、これは保護基準、保護対象者に対する施策ですから、言ってみれば今の日本に住宅手当的なもの、ほぼ存在していないということが分かると思うんですね。
ちゃんと計画性を持って貯金しなかった者にも責任があるんじゃないかという声も聞こえてきそうなんですけれども、厚労省の二十七年賃金構造基本統計調査によると、二十歳から二十四歳の平均月収は二十万四千五百円。二十五歳から二十九歳は平均月収二十三万七千三百円。まあ、これら、あくまでも平均ですから、高い人もいるし、これ以下の収入の方々もたくさんいらっしゃるというわけです。収入から、これらの収入から住居費用を引いたら幾ら残るかということを想像していただきたいんです。それで食費、通信費、光熱費、それ払ったら幾ら残るだろうって。奨学金の返済が厳しいという理由もよく分かりますよね。貯金なんてとんでもないよという話なんです。今月乗り切るだけで精いっぱいの若者が多く存在することに注目しなければ、少子化も格差も解決しようがないと。これ、若年層だけの問題ではもうないんですよね。そのような状態の中高年も最近では問題化しています。
一般的に日本でホームレスというのを定義すると、公園、河川、道路、駅などで日常生活を営んでいる人々をいうそうですが、もっと広いホームレスという考え方がある。ネットカフェ、ファストフード店など、深夜営業店舗やカプセルホテルなどをねぐらとして過ごすという広義、広い意味でのホームレス状態。これ、若年層を始め、もちろん中高年にも広がっていっている。経済的に実家から出れないだけではなく、実家から出ても家を借りるまとまったお金もない。友達の家を転々とし、そのうち身を置ける場所もなくなり、本来は住まいとはされない場所が住まいになるという現実がこの国に存在している。
厚労省、現在、ネットカフェ難民と言われる方々、どれぐらいいらっしゃいますか?平成十九年に委託調査と称した電話聞き取り、やっていますよね。それ以降調査が行われているかということで教えてください。」
○政府参考人(中井川誠君)
「委員御指摘の調査は平成十九年に行われて、そのときに五千四百人という数字を出しておりますが、それ以降は調査は行っておりません。」
○山本太郎君
「どれぐらいの方々がそういう暮らしをしているのかということは把握していないと。
私が三年前に本委員会で質問させていただいた脱法ハウス、いわゆる違法貸しルーム。貸し事務所や貸し倉庫などとして届けられた建物を二、三畳ほどの小さなスペースを間仕切りして、その小スペースを住まいとして貸し出しているというものなんですけれども、保証人要らない、敷金、礼金要らない、賃料も安い、けど消防設備などがなかったり避難経路の確保もないと、さらには窓すらない施設も多い。消防法、建築基準法、建築関連条例などで住居用施設としての違法性が強いんですけれども、経済的理由から賃貸物件の初期費用、連帯保証人を用意ができなくて賃貸住宅の契約ができない若者や単身者が選択肢がないゆえに多く利用されているといいます。
国交省、違法建築物件としての違法貸しルームの調査は行っているようですが、そこに住まう方々がどれぐらいいらっしゃるかを調査されていますか?」
○政府参考人(伊藤明子君)
「国土交通省では、いわゆる違法貸しルームについて、安全性の確保から建築基準法への適合状況の調査はしておりますが、その入居者についての調査は実施しておりません。」
○山本太郎君
「中の実態は分からないと。
さらに、実家ではなく社宅、独身寮、住み込み、下宿、シェアハウスなどの不安定な居住形態で暮らす若者にはホームレス経験者も多いことが分かっています。住む場所がないと住所もない、バイトもできない。それはそうですよね。住民票もないので、あらゆる行政サービスから排除されてしまいます。選挙権も失う。これ、一大事ですね。人間らしい暮らしを全て剥奪されてしまうと。
少子化対策は当然のこと、全ての世代に対しての生存の基礎としても、もっと住宅政策に力入れなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、これむちゃな話していますかね?
ここ数年、問題化している無料低額宿泊所、簡単に言うと、住む家のない生活困窮者に一時的に安価に利用できる部屋を提供する事業者を指すと。届出だけでオッケーなんですって。誰でも簡単にその開所できると。
近年、様々な事業者が参入、ここを舞台に貧困ビジネスが問題化していると。社会問題化になっています。手口としては、暖かい部屋と毎日の食事ありますよ、ホームレスを始めとする社会的、経済的に弱い立場の方々に生活保護を受けさせ、保護費を徴収。内訳、その徴収されて、どういうふうに抜かれるか。家賃、施設利用料と食事代。家賃って、どんなところなんですかね。ベニヤ板などで仕切られた三畳ほどの劣悪な住環境、日々の食事は粗末なもの。生活保護費用のうち本人に渡るのは一日千円程度だと。運営者による虐待なんかも報告されている。皆さんもう御存じだと思います。
社会的立場の弱さから選択肢がほかにないんだということを利用した卑劣極まりない貧困ビジネスが横行している。国は、これらの施設を生活困窮者が自立するまでの一時的な起居の場と決めていると。東京都は入所期間原則一年、千葉県は原則三か月と定めているそうです。しかし、厚労省が行った届出のある施設だけでされた調査では、利用者のうち一年を超える三年ぐらいの入居者は全体の二六・五%、四年以上は三二・三%にもなったと。ずうっといるんですって、ずうっと。
去年末に行われた東京都と千葉県の調査、無料低額宿泊所で入所者の死亡が相次いだと。宿泊所で年間百五十人以上が死亡退所、死んだから退所するということになっていると。
厚労省、お聞きします。
全国にある届出がある若しくは無届けの無料低額宿泊所、それぞれの数とそれぞれの施設での死亡退所者数、つまり施設内で死亡した人々の調査していますか?調査していないなら、その理由も教えてください。」
○政府参考人(中井川誠君)
「無料低額宿泊所及びこれに類する施設につきましては、平成二十七年六月末日現在の状況で調査を行っております。この時点で、いわゆる届出の無料低額宿泊所は全国で五百三十七か所でございます。それから、これに類するものとして法的位置付けのない施設は千二百三十六か所となってございます。
それで、これらの施設を退所した方の数や退所理由については把握をしてないところでございます。これは、施設の特性上、利用者が短期間に入れ替わる実態もありますので、退所者の状況をつぶさに把握することがなかなか難しいという理由によるものでございます。」
○山本太郎君
「出入りが激しいので、それをチェックするのが難しいということが一番の原因じゃないですよね。だって、随分、何年にもわたっている人たちもいるし、その中で人生の最期の日を迎える人もいるぐらいですよ。
一番の問題は何だといったら、これ届出で簡単にオープンさせてしまっていることが問題を拡大させているんじゃないですか。届出じゃなくて許可制にしてくださいよ。これ厳しい要件にしないと、川崎のドヤの問題もあったじゃないですか、燃えたところ。埼玉のお寺の問題もあったじゃないですか。これ、規制しない理由なんてないんですよね。
厚労政務官、是非、届出で簡単にオープンさせず、許可制など厳しい対応、(中略)
要は、許可制にしていただきたい。じゃないと、この問題解決できない。だから、そのことを是非、厚労省の中でシェアして、それでより調査に力を入れていただけるようにお願いできないですか?(中略)」
○大臣政務官(堀内詔子君)
「山本委員のお気持ち、よく分かります。厚生労働省としては、今のところ届出制ということで現状させていただいているところでございます。」
○山本太郎君
「困るんです、それ。このまま続けますということを宣言されたに等しいことなので、これ許可制にしていただきたいんです。これ大問題なんです。済みません、許可制にしていただきたいので、それ話し合っていただきたい、これ大問題と受け止めて。お願いします。
(中略)」
○大臣政務官(堀内詔子君)
「今後、制度全体の見直しを検討していく中で検討を進めさせていただきたいと思っております。」
○山本太郎君
「どうしてそういうふうに先延ばしにしてしまうかという話なんですけど、これ、問題があるんですよ。
要は、そこを取り締まったところで、数を減らしたところで、じゃ、行き場がなくなった人たちどうすればいいのという話なんですよ。ある意味、これ、必要悪にされちゃっているんですね、全てが。無料低額宿泊所にしても、そのほかの、何ですかね、脱法ハウスにしても、そういうポジションになっちゃっているということなんですよ。だから、それ、そこをなくしたければ、しっかりとした受皿をつくっていかなきゃいけないということなんですよね。
これ、本当に大問題なんですよ。若年層にも中高年にも共通点があると。自分の部屋を、家を持つハードルが高い日本において、経済的に弱い立場の人たちは充実した住宅支援がない結果、劣悪な施設にも行かざるを得ない。たとえ違法で劣悪な環境でも、次々に人々を移す受皿がなければ動かしようもない。だから、行政は極力そこには触らない。逆に、一か所にまとまってくれるんだったら、ケースワーカー不足だし、これ助かるなと言う人もいるぐらいなんですよ。結果、そのような施設が存在することも必要悪とされてしまう悲しい現状です。
これ、でも、国交省は動いてくれたんですよ。どういうことか。この住宅問題、ある法案が今国会で提出されると。住宅セーフティーネット法の一部改正です。(中略)
簡単に言うと、いろいろ努力して住宅確保要配慮者に住宅を供給していこうという趣旨だと思うんですね。
この法案文の中に、住宅確保要配慮者に該当する者として現在、住宅政策で社会問題化している若年層やホームレスなどはしっかりと明記されているでしょうか?」
○政府参考人(伊藤明子君)
「住宅確保要配慮者につきましては低額所得者等を対象にしておりまして、これに該当する若年者やホームレスは施策の対象になるものと考えております。」
○山本太郎君
「(中略)住宅セーフティーネット法、何年に制定されましたか。それ以後、法改正行われたでしょうか?」
○政府参考人(伊藤明子君)
「セーフティーネット法は平成十九年に制定されております。それ以来改正しておりません。今回改正する予定でございます。」
○山本太郎君
「十年前にこの法律ができたからこそ進んだという事柄があれば、簡単に教えてください。」
○政府参考人(伊藤明子君)
「例えば、地方公共団体の住宅部局や福祉部局、不動産関係団体、居住支援団体等から成る居住支援協議会をつくるということで、居住支援を行おうとしているところでございまして、現在、全ての都道府県と十七の市区町において設立されており、居住支援の取組が進められているところでございます。」
○山本太郎君
「およそ十年前に基本法的な法律は作ったけれども、その後は事実上放置状態を続けたということなんですよ、これ。違います。十年掛かるんですか。やるべきことをやっていたと言えるんですかね、これ。
住宅確保要配慮者とは誰ですかという問いかけに対して、それに該当する人々を一部でははっきりと明記し、一方で少子化対策に絶対必要不可欠な若年層や社会問題化する低額宿泊所などで数年にわたり暮らすことを余儀なくされる方々などに対しては案文には明記せず、後で省令で決めますというらしいですけどね。これ、書かれるかどうかも分からない。何で丸めるんですか、社会問題ですよって。住宅支援に関する法律が十年前にできていながら、前に進めたのは十年掛かりの協議会の設置のみなんですよ。国の本気度が低かったから十年掛かったという、それ以外に何かあるんですかね?
少子化問題や住宅問題がここまで広がったのは、積極に動いてこなかった自分たちにあるという自責の念はないのでしょうか?」
(中略)
○山本太郎君
「(中略) 家賃の低廉化に関して案文に明記されていますか?」
○政府参考人(伊藤明子君)
「法文上は明確に明示してはおりません。」
(中略)
○山本太郎君
「この法案名と先ほどお読みした法の一条の目的にあった、供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に促進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると言っているのに、どうしてこれ低廉化、家賃の低廉化について条文に書き込まなかったんですか、これ。予算措置なんですって。ということは、どういうことになるかって。じゃ、来年どうなるか分からないという話ですよ。非常に不安定じゃないですか。そのときによってその付けられる予算が上下するということは、それだけ、もし家賃の補助を受けることになった人も来年は再来年はということで上下するという、不安定な生活させることになるということですよね。そうでしょう、だって。いや、そんな豆鉄砲を食らったみたいな顔されても困るんですけど。
要は、本来やるべきことは何だと。それは家を、みんなにちゃんと住まいの支援をしようということだと思うんですよ。そこには、それを供給していくためには何が必要か。家が必要です。それをマッチングさせる人が必要です。そして、家賃の補助が必要ですというのもこれセットだと思うんですよ。でも、それが条文に書き込まれていないんですよ。これ、余りにもおかしくないですかって。
そしてもう一つ、若年層や生活保護受給者、ホームレスの方々が暮らさざるを得ない公的な規制のない場所を事実上行政は黙認していることを先ほど紹介したと思います。既に社会問題化している事柄なのに、この点に関してしっかりとどうしてそこを書き込まないのかということが非常に不思議なんですよ。
今言った二点のことを条文に追加するということをしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか?」
(中略)
○大臣政務官(藤井比早之君)
「現在、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案を内閣として提出させていただいておるところでございます。
その案が、内閣として提出したものでございますので、この後国会の方で議論されるかと思いますけれども、そちらで審議をしていただきたいと思っておるところでございます。」
○山本太郎君
「これ、省令で後で記すということも聞いたんですけれど、じゃ、この省令で記すときには、先ほどの住宅確保要配慮者というところに、若年層、生活保護受給者、ホームレスとしっかりと記すと、というような姿勢は持っているということですよね?いいですか?」
○大臣政務官(藤井比早之君)
「国会における議論も踏まえてということでございますけれども、こちらは定義、第二条におきまして、「その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者」と、これをこの法律において住宅確保要配慮者、次の各号のいずれかに該当する者をいうというのの中にありますので、そういった御議論も踏まえてということと考えております。」
○山本太郎君
「これ、十五・八万円以下の人たちを全員まとめちゃったら、救われる順番として、その人たち、ひょっとして遠のくかもしれないんですよ、この先予算措置が少なくなったら。
加藤大臣、是非、これ所管の法律は違いますけれども、今、今日、本日申し上げたような内容を是非厚労省や、そして国交省と一億総活躍と、そして少子化対策大臣として、是非このことをシェアして、そして話し合っていただきたいんです。お願いします。」
(中略)
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書き起こし終わり
以上