これを読んでも安保法制を支持する政治家には、落選してもらうしかない。

小池百合子氏率いる希望の党が、民進党出身議員に対して踏み絵を踏ませたという。選挙で公認する条件の一つとして、違憲の安保法制を支持しなければならないという。2015年の法案採決時に反対したにもかかわらず、公認欲しさにホイホイ思想転換した者が多数いたという。政治家としてのプライドも信念もなく、自分の行動に責任が持てないことが露呈した。国民を裏切ったにもかかわらず、罪悪感が無いのだろうか?それとも、基本的な理解能力を欠いているのだろうか?どちらにしても政治家失格である。

違憲の安保法制を支持するのは、自民党、公明党、希望の党、維新などであり、政治的には多数を占める。これら愚かな政治家たちに聞いて欲しのが次の動画だ。

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2015年9月8日に、参議院平和安全法制特別委員会で参考人意見陳述が行われた。そこで、弁護士の伊藤真氏は、意見陳述人の一人として、安保法制の問題点、その審議過程の問題点などについて、国会議員を諭すように、初歩的なことを解り易く親切に解説している。その一部を以下に引用する

引用始め
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今回の安保法案が今の日本の安全保障にとって必要か適切か、そうした議論はとても重要だと思います。しかし、それ以上に、そもそも憲法上、許されているのか否かの議論が、未だ十分になされていると思いません。どのような安保政策であろうが、外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使であります。

憲法を語る者に対して、往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的だ」とよく批判されます。しかし、不完全な人間が実行する現場、そして現実、これを人間の英知であり、観念の所産である憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の英知であり、立憲主義であります。憲法論が観念的で抽象的であるのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて人間が過ちを犯してしまう。それをいかに冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか、それがまさに憲法論の本質と考えています。

憲法を無視して今回のような立法を進めることは立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して法律を成立させることはあってはならないと考えます。本法案は、国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきであると考えます。

参議院平和安全法制特別委員会で参考人意見陳述を行う弁護士の伊藤真氏

(中略)

憲法は国民が自らの意思で国家に、一定の権限を与えて国家権力を制御するための道具であります。

憲法は、その前文で、日本国民はこの憲法を確定した、といっています。何のためか、「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保」するため、そして「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」、とあります。つまり2度と政府に戦争させない、そのためにこの憲法をつくったわけであります。そのことを具体的に明確にするために憲法9条をおきました。

憲法は初めから政府に戦争する権限などを与えていません。そこでの戦争は武力の行使、武力の威嚇を含む概念であります。すなわち憲法は、政府の裁量で武力行使、つまり戦争を始めることを許してはいないのです。

そこで憲法の外にある国家固有の自衛権という概念によって自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけは認めることにしてきました。

この個別的自衛権は、日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは客観的に判断できる基準であります。しかし、集団的自衛権は他国への武力攻撃を契機とし政府の判断で行使されるものであり、限定的な要件を立てたとしてもその判断を政府の総合的な判断に委ねてしまう以上、政府に戦争開始の判断を与えることに他なりません。

これは日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、政府の行為によって、日本から戦争を仕掛けていることになります。日本が攻撃されていないのですから攻撃する場所は日本の領土外、つまり外国であります。

この結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される。これは自衛という名目の海外での武力の行使そのものであり、交戦権の行使に他なりません。

これは武力行使を禁じている9条1項に違反し、交戦権を否定している2項に違反します。たとえ自衛の名目であってもその武力行使によって深刻な被害をうけ、また加害者となるのは国民自身なのであります。国民自らの意思でこうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうか、自ら決定しなければならなりません。それが憲法制定権が国民にあるということであり、国民が主権に存するという意味であります。

国民からすれば、自らを危険に曝す覚悟があるのか、自ら殺人の加害者側になる覚悟があるのか、これを自ら決定する究極の自己決定権の行使であります。それが憲法制定権を持つ国民が、憲法改正の手続きをとり集団的自衛権を行使できる国になると選択することに他なりません。本法案はその選択の機会を国民から奪うものであり、国民主権に反し許されないと考えます。

これだけ重大なことを憲法改正手続きも取らずに、憲法で縛られて、戦争する権限など与えられていない政府の側で一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうことなどできようもなく、明確に立憲主義に反すると言わざるを得ません。

(以下略)
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引用終わり

よく、「安保法制は違憲だから支持するな」というと、「北朝鮮情勢が・・・」と言う人がいる。北朝鮮情勢が悪化したのは、憲法9条があるからではない。憲法を無視し、アメリカに追随し、安保法制(=戦争法)を強行採決し、北朝鮮と対話もしようとせず、故意に危機を煽った結果、北朝鮮情勢が悪化したのである。憲法を順守し、平和外交の努力を継続することが、国民生活の安全につながるのである。現実に、安保法制が制定されても国民生活の安全は高まらず、むしろ、危険にさらす効果しかない。「北朝鮮情勢を考えると、安保法制を成立させておいて良かった」などという政治家の妄言を信じてはいけない。

有権者が流されずに冷静に判断し、安保法制賛成議員を一人でも多く落選させることを願ってやまない。

以上

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